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投資信託の税金
投資信託にも税金はかかります。
個人が保有している投資信託は、決算のときの普通分配金に対して10%(2009年4月からは20%となる)の源泉徴収税がかけられます。
税金は、販売会社が収益分配金や償還金を支払うときに徴収して税務署に納税します。投資信託を保有している個人が申告する必要はありません。
投資信託を解約する場合、解約価額の元本超過額に対して10%が税金として源泉徴収されることになります。
これが投資信託の税制の基本ですが、追加型株式投資信託の場合だけは税金の計算がやや複雑になります。なぜなら追加型株式投資信託は時価で追加設定が行われるため、元本が変動するためです。
2000年4月1日より、追加型株式投資信託の課税方式が変わりました。従来の「平均信託金方式」から「個別元本方式」へ移行しました。
「個別元本方式」とは、受益者ひとりひとりの購入単価を税法上の元本とする方式です。そのため「元本」は受益者ごとに異なります。
投資信託の解約の場合、基準価額とその受益者の「個別元本」との差額に対して、所得税7%、住民税3%、合わせて10%の税金が課税されます。
そのため、受益者によって税額が異なるので、手取り金額もそれぞれ異なることになります。また、受益者が収益分配金を受け取るときの税金も受益者ごとに異なります。
受益者ごとの「個別元本」により、収益分配金のうち値上り部分の分配額と、元本部分からの分配額を受益者ごとに計算されます。値上り部分からの分配に対して10%の税金を課税、元本部分からの分配は非課税となります。
投資信託を行う際は、税金にかかるコストのことも考える必要があると言えるでしょう。
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